譲渡担保とは?
譲渡担保とは、民法に規定されていない非定型担保のうちの一つである。
債務者が保有する、担保の目的とするものの所有権やその他の財産を担保としてあらかじめ債権者に譲渡し、債務が弁済されたらそれらの所有権や財産を債務者に戻す。債務が履行されない場合、それらはそのまま債権者が確定的に保持することで、債務に対する担保としての役割を果たす。
動産譲渡担保とは?
譲渡担保のうち、基本的には抵当権を設定することができない動産を担保にすることを動産譲渡担保という。
債権者が法人の場合は動産譲渡登記を行うことによって、動産の譲渡について引き渡しがあったものとみなすことができる。
譲渡担保と質権の違い
譲渡担保と登記
譲渡担保 対抗要件
譲渡担保において、第三者への対抗要件は動産の引き渡し(民法第178条)である。