物上代位とは、担保物権の目的物が何らかの事情で売却・賃貸に供された場合、また滅失・損傷した場合に、担保物権の代わりに債務者が受け取る保険金や損賠賠償請求権、売買代金や賃料など「金銭その他のもの(代位物)」に担保権を及ぼすことをいう。
物上代位権は典型担保物件のうち先取特権(民法304条)および質権 (350条)、抵当権(372条)に認められた権利であり、留置権にはその特性上、物上代位権が認められていない。
物上代位による優先弁済を受けようとする場合は、債務者に代位物が払い渡される、もしくは引き渡される前に物上代位権を行使し、代位物に対する請求権を差し押さえる必要がある。