法定地上権とは
(法定地上権) 第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
土地と建物が同一人物の所有であり、かつ土地または建物に抵当権が設定されている場合において、抵当権の実行のため土地と建物の所有者が異なる人物になった場合、土地所有者は当該建物に対し当然に地上権を設定したものとみなす。民法第388条に規定されているこの地上権のことを、法定地上権と呼ぶ。法定地上権の及ぶ土地の範囲は、建物を利用するのに必要な範囲である。
法定地上権がなければ、建物所有者は土地の利用権を持たないため、意に反して建物を取り壊さなくてはならない可能性がある。
法定地上権の成立要件4つ
法定地上権が成立するためには、次の4つの成立要件を満たす必要がある。
①抵当権設定時に、土地の上に目的の建物が既に存在する。 ②抵当権設定時に、土地と建物は同一人物が所有している。 ③土地と建物の一方、または両方に抵当権が設定されている。抵当権者は同一人物でなくてもよい。 ④競売の結果、土地と建物の所有者が別の人物になった。