基本用語かもしれませんが、私が最初、理解できなかった用語の一つがこれ。 前主・後主(ぜんしゅ・こうしゅ)の関係と対抗関係の違いです。
当たり前すぎるのか、これについて解説している本があまり見当たらなかったので、前主・後主の関係と対抗関係について簡単にまとめるとともに、頻繁に出てくる所有権との関係も整理しておきます。
所有権の設定及び移転は当事者の意思表示のみで成立する
(物権の設定及び移転) 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
引用: 民法 | e-Gov法令検索
所有権についての基本は、「当事者の意思表示のみで成立する」と言うことです。これは意外と忘れがちな基本の一つなので、常に頭に置いておきたいポイントです。
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前主・後主の関係
契約関係が一本の線で結べるのが前主・後主の関係です。上の図で言うと、Aが前主、Cが後主となります。AとBは第一売買契約の当事者、BとCは第二売買契約の当事者なので、AとCはBを挟んで当事者と同じような関係(当事者類似関係)にあります。
後主は民法第177条の第三者に当たらない
民法177条における第三者とは、「当事者及びその包括承継人以外の者であって かつ、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」なので、当事者類似の関係となるCは第三者とはなリません。
したがって、CはAに対し、登記がなくても所有権を主張することができます。
図の事例では、AからBへ、第一売買契約を理由として所有権が移転したのち、BからCへ売買契約を理由として所有権が移転しています。AとBは売買契約の当事者であるため、Bは登記がなくてもAに対し所有権を主張できます。同様に、BとCは売買契約の当事者であるため、CはBに対し登記がなくても所有権を指摘できます。
AとCはBを挟んで当事者類似の関係にあるため、CはAに対し、登記がなくても所有権を主張することができるのです。
逆に言うと、BはAから登記を移転してもらわない限り、登記を得ることができません。Bが登記を得ることができないので、後に売買契約を結んだCも当然登記を得ることはできないのです。
対抗関係
前主・後主の関係に対し、契約関係が一本の線で結べないのが対抗関係です。
まとめ
地味だし誰でもわかるようだけど、これがきちんと理解できていないと、 民法の問題を解くときに、登場人物や出来事の図をきちんと書くことができません。
基本すぎるのか、教科書や用語集などでもはっきりと書いてあるものが少なく、 理解できるまでにやや時間を要しました。