用益物権とは、他人の物を使用または収益するための権利である。
民法では、物権本権を①自分の所有物に対する権利(所有権)と②他人の所有物に対する権利(制限物権)の2つに分類している。
所有権と制限物権の違いは、所有権は物を利用・収益することにより得られる価値(利用価値)と物を処分することによって得られる価値(交換価値)の両方の支配を目的とするのに対し、制限物権はどちらかしか支配できないことである。
用益物権は制限物権の一つであり、利用価値のみの支配を目的としている。
用益物権はさらに地上権、永小作権、地役権、入会権の4種類に分けられる。これらは全て土地に対する権利である。