未修・理系社会人がゼロから始める司法試験予備試験受験

貧乏勤務医が人生とキャリアにプラスを求め、ゼロから予備試験→司法試験を受験する過程を赤裸々に。2020/4月、中央大学法学部通信教育課程3年次編入。

【行政法】原告適格とは

原告適格とは、「」です。

原告適格に関する条文(行政事件訴訟法)

行政事件訴訟法における原告適格は、第9条にその規定が置かれています。

(原告適格) 第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

引用:

行政事件訴訟法 | e-Gov法令検索

ここでのポイントは、「法律上の利益」を有する者のみが原告適格を有することです。 直接的かつ重大な「事実上の利益」があっても、原告適格は認められないのでご注意ください(この部分は予備試験の短答過去問にも出題されています。)