今回は物権法定主義について勉強します。 物権については別記事にまとめました。
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物権法定主義とは
物権は,民法その他の法律に定めるもののほか,創設することができない(175条。物権典型の強制)
絶対的・排他的な権利である物権は、民法その他の法律で定めたものとは異なる種類の物件を作り出したり、法律の定めたところと異なる内容とすることはできない。これを物権法定主義という。
物権法定主義の存在理由・意義
物権法定主義の存在理由および意義は以下の2つである。
1 所有権の自由を確立するための妨げとなる封建的な権利関係を排斥する
土地を媒介とする前近代的な支配・被支配の身分関係に立脚した封建的秩序を打破し、、近代経済社会成立の前提となる個人の所有権の自由を確立する_
2 取引の安全の保護のため、複雑な権利関係を定型化する
物件は絶対的・排他的権利であるので、商品交換経済下での取引の安定性(権利の一義性)を保つためには、あらかじめ物権の種類や内容について法定し、それを決められた手段(登記)によって公示することで、外からでもその権利関係がわからなくてはならない。
勝手に物権を創設することが許されれば、不当に所有権が制限される可能性がある。
物権法定主義の例外
物権法定主義にはいくつかの例外が存在し、実社会において慣習的に用いられている物権的権利がある。 これは、民法175条の趣旨に現実的に即していれば良いという考え方などに基づくものである。
具体的には、以下の条件を満たしているものが当てはまる。
内容が明確かつ合理的である
適当な公示方法がある
封建的身分制度とは関係のない慣習法として社会的に認められている
慣習的に使われている権利のうち、判例で認められた権利
- 水利権(流水使用権)(大判明治42.1.21)
- 温泉権(温泉専用権または湯口ゆくち権ともいう。大判昭和15.9.18)
- 根抵当権・仮登記担保権→後に立法化されている。
- 譲渡担保→法の規定はないが、取引実務にて展開し、承認を得ている。
慣習的に使われている権利のうち、判例で認められなかった権利
- 上土(うわつち)権(大判大正6.2.10)
参考文献> 潮見佳男. 民法(全)(第2版) (Japanese Edition) 淡路剛久他. 民法II -- 物権 第4版補訂(有斐閣Sシリーズ)